自由に選べる会員種別

目的にあわせた会員種別

いつでもご利用いただける全日会員、平日の日中のみご利用いただけるデイ会員、土日祝日利用できる休日会員、早朝深夜のみのご利用のアーリーレイト会員

それぞれ時間帯の種別に対して専属プロレッスンのあり・なしからお選びください。

あとから種別変更も可能です。いずれの会員種別でも種別時間内で何度でもレンジの予約を取ってご利用可能です。

※当店では予約の集中を避けるため時間帯別に会員数の上限を設けております。そのため、上限に達した時間帯種別をお選びいただけなくなることがあります。

レッスン会員

プロのレッスンを毎日何度でも受けられる「レッスン受け放題」のプランです。
シミュレーターやスイング動画を使用してワンポイントアドバイスや、長期的なスイング改造などにも取り組めます。

※予約サイトでプロの在中の枠をご予約下さい。プロ不在の時間はレンジのご利用は可能ですがプロのレッスンは受けられません。

デイ会員
月会費 15,000円(税込16,500円)

利用可能時間
平日限定 9:00~17:00
全日会員
月会費 25,000円(税込27,500円)

利用可能時間
全日 6:00~24:00
休日会員 月会費 21,000円(税込23,100円)

利用可能時間
土日祝日限定 6:00~24:00
打席料 1枠 打席料500円(税込み550円)

レンジ会員

自由に打席をご利用いただけるプランです。
自身でシミュレーターを使用して練習したい方にお勧めのプランです。

デイ会員 月会費 10,000円(税込11,000円)

利用可能時間
平日限定 9:00~17:00
全日会員 月会費 20,000円(税込22,000円)

利用可能時間
全日 6:00~24:00
休日会員 月会費 16,000円(税込17,600円)

利用可能時間
土日祝日限定 6:00~24:00
アーリーレイト会員 月会費 6,000円(税込6,600円)

利用可能時間
全日 6:00~9:00
   22:00~24:00
打席料 1枠 打席料 500円(税込み550円)

預かりサービス

キャディバッグやゴルフシューズなどのお預かりサービスです

ゴルフ場への発送なども承ります(有料)

※スタッフアワー以外は出し入れができませんのでご注意ください。

キャディバッグ 月額 2,000円(税込2,200円)
ゴルフシューズ 月額 1,000円(税込1,100円)

利用規約

Lapule Golf Base(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。

第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社MASH UPが行います。

第2条 (入会要件)
1.本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を  禁じられていない方とします。刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

2.本クラブは、会員制とします。
会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システムについては別に定めます。会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証(一部施設にあっては、これに加えて、静脈情報等の会員本人であることを確認するための情報)を提示します。

第3条 (入会資格)
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康  証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

第4条 (諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。

2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、          それぞれの諸費用を払い込むものとします。

3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません

4.会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

5.会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

第5条  (資格・除名等)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

1.本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

2.本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。

3.本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。

4.本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。

5.入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

6.会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。

7.伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

8.本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。

9.その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第6条 (個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。

第7条 (休会)
1.会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。

3.休会期間の6か月目の10日までに申し出のない場合は、退会になることがあります。

第8条 (種別変更)
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。

第9条  (退会)
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

第10条 (定休日等)
本クラブは、原則として別表に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第11条 (臨時休業)
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、感染症、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。

2.施設の改造または補修工事実施のとき。

3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

5.その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第12条 (利用方法)
1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。

2.本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同    士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。

3.会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

  1. 会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第13条 (禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
1.他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)にゴルフのレッスン行為、指導を行うこと。

2.他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。

3.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

4.大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。

5.物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

6.本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

7.他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。

8.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。

9.痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

10.刃物など危険物の館内への持ち込み。

11.館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

12.高額な金銭、物の館内への持ち込み。

13.本クラブの施設内の秩序を乱す行為。

14.自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。

15.他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。

16その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

17.本クラブに所属するコーチ以外のレッスンプロ等のレッスン行為を本クラブの施設を利用して受けること

18.本クラブの会員でない同行者等に本クラブの施設(主に打席利用)を利用させること

第14条 (規約の改定)
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第15条 (会員の地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第16条 (損害賠償責任免責)
会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第17条 (会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設内において、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第18条 (諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第19条 (管轄合意)
本会則に定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は2022年9月1日より施行します。